「知っておきたいお墓の知識」 について
お墓は一生のうち、何度も購入するものではありません。 いざ買う際には場所、デザイン、予算など考えるべきポイントはいくつもあります。 さらに購入後も、掃除の問題や移転を考えた時の手続きなど、知っておかなければならない知識は満載です。
お墓とは、自分がこの世から去っても、子孫を通じてずっとお世話になるものです。
しっかりとした知識を身につけて、安心して購入したいものですね。
お墓を建てるには
墓地購入時の契約(使用規定の主な内容)
使用規定の内容は、基本的にその墓地によって違います。
主に「使用目的」「墓地の権利書の発行」「管理料」「宗旨・宗派」
「使用許可の取り消しについて」といった内容で定められています。
墓地によっては「墓石の高さや形」「墓石・外柵設置の期限」もあります。
中には「石材店の指定」にまで定められているところもあり、
その内容は様々です。
お墓の購入に関して(永代使用権とは)
永代にわたり、墓地を使用する権利のことを一般的に「永代使用権」と
呼ばれますが、これは法律的に定められた用語ではありません。
永代使用権は、正当な承継者である子孫などに引き継がれ、他人に
売却することはできません。
そういったことから、昔から檀家となっている寺院墓地の中には、契約書が
残っていなかったり、元々契約を交わしていなかったりします。
契約書がなくても檀家契約をしていれば問題はないケースが多く、詳しくは
その寺院に確認しておくとよいでしょう。
墓地購入時の注意点
墓地購入の際は、永代使用権の契約内容をしっかり確認しておきましょう。
永代使用権の内容は、墓地の使用権を得るという意外にも、様々な規定が
含まれます。
たとえば「墓地所有者が使用者の資格を認定する」や「管理料を徴収する」
などがあり、それらの規定が守られない場合は、墓地所有者が永代使用権を
取り消すケースもあり、後々のトラブルになる可能性もあります。
契約する際には、契約内容をよく理解しておくことが大切です。
お墓の購入時には・・・(永代使用権の契約)
まず、永代使用権は、墓地所有者と契約することから始まります。
公営墓地の場合は簡単で、都道府県や市町村に対して「使用許可申請書」を
提出し、墓地の使用許可をもらいます。
これが民営墓地になると、墓地所有者と申込者との間で契約を交わす
ことになるのですが、寺院墓地の場合は、基本的に「檀家」となる契約を
することになります。
なお、永代使用権の販売を代行する業者もありますが、この場合であっても
契約相手は「墓地所有者」です。
お墓を購入するには
お墓を取得するには、墓地の「使用権」を買うことが必要です。
使用権は、墓地の所有者と契約します。
一般的に「お墓を買う」と言われますが、実際にはお墓の「使用権」つまり
墓地を使用する権利を買うのであって、墓地となる土地を購入するわけでは
ありません。
この使用権のことを「永代使用権」といいます。
納骨時の注意(その他)
法律上は、遺体を火葬せずそのまま埋葬する「土葬」も問題はありません。
しかし、衛生面や宗教上の問題から、自治体の条例や、各墓地側が土葬を
認めていないことがあるので注意が必要です。
また、死者の葬り方には、火葬や土葬以外にも、遺体を風化させる「風葬」や、
海や川に流す「水葬」などがありますが、これらも土葬と同様に考えておくと
よいでしょう。
納骨までの流れ
亡くなった方が納骨されるまでは、以下の流れに沿って進められます。
1.「死亡届」「火葬許可の申請書」を市区町村役場に提出し、
「火葬許可証」を取得する。
(※死亡届をもって火葬許可申請とする場合もあります)
2.火葬場に「火葬許可証」を提出し、証印をもらう。
3.証印済みの「火葬許可証」と「墓地の権利書(永代使用許可書など)」を、
墓地の管理者に提出する。
ただし、書類の名称は市区町村によって異なることがあるので注意してください。
墓埋法とは?
正式名は「墓地、埋葬等に関する法律」と呼びます。
「墓埋法」
「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
の2つによって、お墓の定義や埋葬に伴う手続きなどが規定されています。
墓埋法第4条では、墓地以外の場所での埋葬は禁じられています。
お墓に関する法律とは?
お墓の定義や埋葬等に関する法律に「墓埋法」というのがあります。
墓埋法の中では、遺体や遺骨を埋める場所を、
「墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」に限定しています。
他にも、遺骨を保管する「納骨堂」は、墓埋法の中では「他人の委託を受けて
焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」
と定められています。
つまり、納骨堂と墓地は明確に区別されています。
お墓の定義
「お墓」という言葉には、いろんな意味が含まれます。
墓石、区画など異なる意味で呼ばれることがあるので注意が必要です。
「墓地」とは法律上の言葉で、遺体や遺骨を埋めることができる区域を指します。
それらの施設のことを「墳墓」といいます。
なお、「霊園」という言葉は法律上の用語ではありません。
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